馬主行為について
20.02.17
調教師等、関係者とのコンタクトにつきましては、競走用馬ファンドの契約にあたって<契約締結前(時)の交付書面>にて記載がございます通り、禁止させていただいております。レースや騎手の選択等につきましては、馬主行為に当たるため、関係者への直接の連絡、依頼をすることができません。先般、書面にて、直接調教師宛に騎手変更依頼をされた方がいらっしゃいましたので、改めて、ご案内いたしました。既にご存じの方もいらっしゃるかとは思いますが、何卒ご協力くださいますようお願い申し上げます。
12 商品投資販売契約等の種類並びに顧客の権利及び責任の範囲
(4)顧客の第三者に対する責任の範囲
当該出資馬の顧客は、組合員として匿名組合契約に基づき出資した資金及びそれより得られた利益の範囲内で愛馬会法人の行為に責任を負うことになります。
また、当該出資馬に出資した顧客は、愛馬会法人の経営及び運用管理に参加することはできません。
なお、顧客は当該出資馬の出資者であるが故をもって当該出資馬について馬主行為を行ったり、当該出資馬について調教師、調教助手、騎手、厩務員等と接触すること及び日本中央競馬会の厩舎地区に立ち入ることはできません。顧客の当該出資馬に関しての問い合わせ等は、必ず愛馬会法人を通じて行うものとします。
広尾に興味深いお知らせがあったので載せておきます。
ある会員さんが、調教師の先生に騎手変更の依頼を手紙で出したそうです。
正直驚きました。
こんなことをする人がいるのかという驚きとその行動力への驚きです。
一口馬主をされている方で騎手の選択に関して一度でも不満を感じたことのある人が大多数だと思います。
そのことに関してクラブに電話したという話は何度か聞いたことがあります。
ただ、それを飛び越えて調教師さんに手紙をしたというのは初めて聞きました。
一口馬主は馬主でもなんでもないと何度となく言われ続けていますが、愛馬への愛着がゆえの行動なのかもしれません。
ただ、ルールはルールなので守らなければなりません。
私は今回のお知らせを見てこういうルールについて今まで全く考えたことがなかったと気づきました。
調教師に手紙を出そうなんて考えたこともなかったので、そういうルールがあることも特に意識もしていませんでした。
ただこれってものすごく曖昧だとも感じました。
もし、私がドクターコパさんにツイッターやブログのコメント、手紙なんでも構いませんがコパノキッキングに藤田菜七子騎手を乗せてあげてくれませんか?とお願いしたとします。
これはたぶん禁止行為ではありません。
多少行き過ぎたファンかもしれませんが、おそらく今までも何件もあるファンのメッセージに過ぎません。
コパさんも特に気にせず、自分の意志で決められることです。
ただ、私が国枝調教師にアーモンドアイに武豊騎手を乗せてくれませんか?と手紙を出したとすると今回と同じように規約違反となるはずです。
その違いは何なのでしょうか?
それは私が手紙にシルク会員であることを明記しているかどうかになるのかもしれません。
シルク会員として越権行為として依頼をしたのか、それとも個人としてファンレターとして出したのか、それが大きな違いかもしれませんね。
会員であることを明記せず、個人として出した手紙は相手方も当然ながら誰なのかわかりませんからね。
なので、今回の広尾の一件も広尾会員としてその馬の出資者として行き過ぎた行為があったのだろうと思います。
今や一口馬主がものすごいブームになっています。
キャロットやシルクの人気は言わずもがな、広尾でさえ、満口もかなり増え会員も増えているはずです。
今一度、クラブも何をしていいのかダメなのかを周知徹底し、会員もして良いことと悪いことを確認すべき時なのかもしれません。
母数が大きくなれば、色んなことを考える人、色んなことをする人が出てきます。
それ自体は悪いことばかりではありません。
それに備えてわかりやすいルールや具体例を示していくほうがいいのかもしれませんね。
今回の一件を見て色々と考えることはありました。
私が、武豊騎手にファンレターを出したら関係者への接触として禁止行為になるのでしょうか?
もちろん、その内容、会員と明記しているのかどうか、お願いごとなど書かれているのかなどなど色々な要素があるとは思います。
そもそも手紙なんて何十年も書いた記憶もありませんのでしませんが、何となくそんな疑問がわきました。
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